民法 条文一覧
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第一編 総則
第二章 人
- 第3条第3条
- 第3条の2第3条の2
- 第4条成年
- 第5条未成年者の法律行為
- 第6条未成年者の営業の許可
- 第7条後見開始の審判
- 第8条成年被後見人及び成年後見人
- 第9条成年被後見人の法律行為
- 第10条後見開始の審判の取消し
- 第11条保佐開始の審判
- 第12条被保佐人及び保佐人
- 第13条保佐人の同意を要する行為等
- 第14条保佐開始の審判等の取消し
- 第15条補助開始の審判
- 第16条被補助人及び補助人
- 第17条補助人の同意を要する旨の審判等
- 第18条補助開始の審判等の取消し
- 第19条審判相互の関係
- 第20条制限行為能力者の相手方の催告権
- 第21条制限行為能力者の詐術
- 第22条住所
- 第23条居所
- 第24条仮住所
- 第25条不在者の財産の管理
- 第26条管理人の改任
- 第27条管理人の職務
- 第28条管理人の権限
- 第29条管理人の担保提供及び報酬
- 第30条失
- 第31条失踪の宣告の効力
- 第32条失踪の宣告の取消し
- 第32条の2第32条の2
第五章 法律行為
- 第90条公序良俗
- 第91条任意規定と異なる意思表示
- 第92条任意規定と異なる慣習
- 第93条心
- 第94条虚偽表示
- 第95条錯誤
- 第96条詐欺又は強迫
- 第97条意思表示の効力発生時期等
- 第98条公示による意思表示
- 第98条の2意思表示の受領能力
- 第99条代理行為の要件及び効果
- 第100条本人のためにすることを示さない意思表示
- 第101条代理行為の
- 第102条代理人の行為能力
- 第103条権限の定めのない代理人の権限
- 第104条任意代理人による復代理人の選任
- 第105条法定代理人による復代理人の選任
- 第106条復代理人の権限等
- 第107条代理権の濫用
- 第108条自己契約及び双方代理等
- 第109条代理権授与の表示による表見代理等
- 第110条権限外の行為の表見代理
- 第111条代理権の消滅事由
- 第112条代理権消滅後の表見代理等
- 第113条無権代理
- 第114条無権代理の相手方の催告権
- 第115条無権代理の相手方の取消権
- 第116条無権代理行為の追認
- 第117条無権代理人の責任
- 第118条単独行為の無権代理
- 第119条無効な行為の追認
- 第120条取消権者
- 第121条取消しの効果
- 第121条の2原状回復の義務
- 第122条取り消すことができる行為の追認
- 第123条取消し及び追認の方法
- 第124条追認の要件
- 第125条法定追認
- 第126条取消権の期間の制限
- 第127条条件が成就した場合の効果
- 第128条条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止
- 第129条条件の成否未定の間における権利の処分等
- 第130条条件の成就の妨害等
- 第131条既成条件
- 第132条不法条件
- 第133条不能条件
- 第134条随意条件
- 第135条期限の到来の効果
- 第136条期限の利益及びその放棄
- 第137条期限の利益の喪失
第七章 時効
- 第144条時効の効力
- 第145条時効の援用
- 第146条時効の利益の放棄
- 第147条裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新
- 第148条強制執行等による時効の完成猶予及び更新
- 第149条仮差押え等による時効の完成猶予
- 第150条催告による時効の完成猶予
- 第151条協議を行う旨の合意による時効の完成猶予
- 第152条承認による時効の更新
- 第153条時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲
- 第154条第154条
- 第155条から第157条まで第155条から第157条まで
- 第158条未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予
- 第159条夫婦間の権利の時効の完成猶予
- 第160条相続財産に関する時効の完成猶予
- 第161条天災等による時効の完成猶予
- 第162条所有権の取得時効
- 第163条所有権以外の財産権の取得時効
- 第164条占有の中止等による取得時効の中断
- 第165条第165条
- 第166条債権等の消滅時効
- 第167条人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効
- 第168条定期金債権の消滅時効
- 第169条判決で確定した権利の消滅時効
- 第170条から第174条まで第170条から第174条まで
第二編 物権
第二章 占有権
- 第180条占有権の取得
- 第181条代理占有
- 第182条現実の引渡し及び簡易の引渡し
- 第183条占有改定
- 第184条指図による占有移転
- 第185条占有の性質の変更
- 第186条占有の態様等に関する推定
- 第187条占有の承継
- 第188条占有物について行使する権利の適法の推定
- 第189条善意の占有者による果実の取得等
- 第190条悪意の占有者による果実の返還等
- 第191条占有者による損害賠償
- 第192条即時取得
- 第193条盗品又は遺失物の回復
- 第194条第194条
- 第195条動物の占有による権利の取得
- 第196条占有者による費用の償還請求
- 第197条占有の訴え
- 第198条占有保持の訴え
- 第199条占有保全の訴え
- 第200条占有回収の訴え
- 第201条占有の訴えの提起期間
- 第202条本権の訴えとの関係
- 第203条占有権の消滅事由
- 第204条代理占有権の消滅事由
- 第205条第205条
第三章 所有権
- 第206条所有権の内容
- 第207条土地所有権の範囲
- 第208条第208条
- 第209条隣地の使用
- 第210条公道に至るための他の土地の通行権
- 第211条第211条
- 第212条第212条
- 第213条第213条
- 第213条の2継続的給付を受けるための設備の設置権等
- 第213条の3第213条の3
- 第214条自然水流に対する妨害の禁止
- 第215条水流の障害の除去
- 第216条水流に関する工作物の修繕等
- 第217条費用の負担についての慣習
- 第218条雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止
- 第219条水流の変更
- 第220条排水のための低地の通水
- 第221条通水用工作物の使用
- 第222条第222条
- 第223条境界標の設置
- 第224条境界標の設置及び保存の費用
- 第225条囲障の設置
- 第226条囲障の設置及び保存の費用
- 第227条相隣者の一人による囲障の設置
- 第228条囲障の設置等に関する慣習
- 第229条境界標等の共有の推定
- 第230条第230条
- 第231条共有の障壁の高さを増す工事
- 第232条第232条
- 第233条竹木の枝の切除及び根の切取り
- 第234条境界線付近の建築の制限
- 第235条第235条
- 第236条境界線付近の建築に関する慣習
- 第237条境界線付近の掘削の制限
- 第238条境界線付近の掘削に関する注意義務
- 第239条無主物の帰属
- 第240条遺失物の拾得
- 第241条埋蔵物の発見
- 第242条不動産の付合
- 第243条動産の付合
- 第244条第244条
- 第245条混和
- 第246条加工
- 第247条付合、混和又は加工の効果
- 第248条付合、混和又は加工に伴う償金の請求
- 第249条共有物の使用
- 第250条共有持分の割合の推定
- 第251条共有物の変更
- 第252条共有物の管理
- 第252条の2共有物の管理者
- 第253条共有物に関する負担
- 第254条共有物についての債権
- 第255条持分の放棄及び共有者の死亡
- 第256条共有物の分割請求
- 第257条第257条
- 第258条裁判による共有物の分割
- 第258条の2第258条の2
- 第259条共有に関する債権の弁済
- 第260条共有物の分割への参加
- 第261条分割における共有者の担保責任
- 第262条共有物に関する証書
- 第262条の2所在等不明共有者の持分の取得
- 第262条の3所在等不明共有者の持分の譲渡
- 第263条共有の性質を有する入会権
- 第264条準共有
- 第264条の2所有者不明土地管理命令
- 第264条の3所有者不明土地管理人の権限
- 第264条の4所有者不明土地等に関する訴えの取扱い
- 第264条の5所有者不明土地管理人の義務
- 第264条の6所有者不明土地管理人の解任及び辞任
- 第264条の7所有者不明土地管理人の報酬等
- 第264条の8所有者不明建物管理命令
- 第264条の9管理不全土地管理命令
- 第264条の10管理不全土地管理人の権限
- 第264条の11管理不全土地管理人の義務
- 第264条の12管理不全土地管理人の解任及び辞任
- 第264条の13管理不全土地管理人の報酬等
- 第264条の14管理不全建物管理命令
第五章 永小作権
第六章 地役権
第七章 留置権
第八章 先取特権
- 第303条先取特権の内容
- 第304条物上代位
- 第305条先取特権の不可分性
- 第306条一般の先取特権
- 第307条共益費用の先取特権
- 第308条雇用関係の先取特権
- 第308条の2子の監護費用の先取特権
- 第309条葬式費用の先取特権
- 第310条日用品供給の先取特権
- 第311条動産の先取特権
- 第312条不動産賃貸の先取特権
- 第313条不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲
- 第314条第314条
- 第315条不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲
- 第316条第316条
- 第317条旅館宿泊の先取特権
- 第318条運輸の先取特権
- 第319条即時取得の規定の準用
- 第320条動産保存の先取特権
- 第321条動産売買の先取特権
- 第322条種苗又は肥料の供給の先取特権
- 第323条農業労務の先取特権
- 第324条工業労務の先取特権
- 第325条不動産の先取特権
- 第326条不動産保存の先取特権
- 第327条不動産工事の先取特権
- 第328条不動産売買の先取特権
- 第329条一般の先取特権の順位
- 第330条動産の先取特権の順位
- 第331条不動産の先取特権の順位
- 第332条同一順位の先取特権
- 第333条先取特権と第三取得者
- 第334条先取特権と動産質権との競合
- 第335条一般の先取特権の効力
- 第336条一般の先取特権の対抗力
- 第337条不動産保存の先取特権の登記
- 第338条不動産工事の先取特権の登記
- 第339条登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権
- 第340条不動産売買の先取特権の登記
- 第341条抵当権に関する規定の準用
第九章 質権
- 第342条質権の内容
- 第343条質権の目的
- 第344条質権の設定
- 第345条質権設定者による代理占有の禁止
- 第346条質権の被担保債権の範囲
- 第347条質物の留置
- 第348条転質
- 第349条契約による質物の処分の禁止
- 第350条留置権及び先取特権の規定の準用
- 第351条物上保証人の求償権
- 第352条動産質の対抗要件
- 第353条質物の占有の回復
- 第354条動産質権の実行
- 第355条動産質権の順位
- 第356条不動産質権者による使用及び収益
- 第357条不動産質権者による管理の費用等の負担
- 第358条不動産質権者による利息の請求の禁止
- 第359条設定行為に別段の定めがある場合等
- 第360条不動産質権の存続期間
- 第361条抵当権の規定の準用
- 第362条権利質の目的等
- 第363条第363条
- 第364条債権を目的とする質権の対抗要件
- 第365条第365条
- 第366条質権者による債権の取立て等
- 第367条から第368条まで第367条から第368条まで
第十章 抵当権
- 第369条抵当権の内容
- 第370条抵当権の効力の及ぶ範囲
- 第371条第371条
- 第372条留置権等の規定の準用
- 第373条抵当権の順位
- 第374条抵当権の順位の変更
- 第375条抵当権の被担保債権の範囲
- 第376条抵当権の処分
- 第377条抵当権の処分の対抗要件
- 第378条代価弁済
- 第379条抵当権消滅請求
- 第380条第380条
- 第381条第381条
- 第382条抵当権消滅請求の時期
- 第383条抵当権消滅請求の手続
- 第384条債権者のみなし承諾
- 第385条競売の申立ての通知
- 第386条抵当権消滅請求の効果
- 第387条抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力
- 第388条法定地上権
- 第389条抵当地の上の建物の競売
- 第390条抵当不動産の第三取得者による買受け
- 第391条抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求
- 第392条共同抵当における代価の配当
- 第393条共同抵当における代位の付記登記
- 第394条抵当不動産以外の財産からの弁済
- 第395条抵当建物使用者の引渡しの猶予
- 第396条抵当権の消滅時効
- 第397条抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅
- 第398条抵当権の目的である地上権等の放棄
- 第398条の2根抵当権
- 第398条の3根抵当権の被担保債権の範囲
- 第398条の4根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更
- 第398条の5根抵当権の極度額の変更
- 第398条の6根抵当権の元本確定期日の定め
- 第398条の7根抵当権の被担保債権の譲渡等
- 第398条の8根抵当権者又は債務者の相続
- 第398条の9根抵当権者又は債務者の合併
- 第398条の10根抵当権者又は債務者の会社分割
- 第398条の11根抵当権の処分
- 第398条の12根抵当権の譲渡
- 第398条の13根抵当権の一部譲渡
- 第398条の14根抵当権の共有
- 第398条の15抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡
- 第398条の16共同根抵当
- 第398条の17共同根抵当の変更等
- 第398条の18累積根抵当
- 第398条の19根抵当権の元本の確定請求
- 第398条の20根抵当権の元本の確定事由
- 第398条の21根抵当権の極度額の減額請求
- 第398条の22根抵当権の消滅請求
第三編 債権
第一章 総則
- 第399条債権の目的
- 第400条特定物の引渡しの場合の注意義務
- 第401条種類債権
- 第402条金銭債権
- 第403条第403条
- 第404条法定利率
- 第405条利息の元本への組入れ
- 第406条選択債権における選択権の帰属
- 第407条選択権の行使
- 第408条選択権の移転
- 第409条第三者の選択権
- 第410条不能による選択債権の特定
- 第411条選択の効力
- 第412条履行期と履行遅滞
- 第412条の2履行不能
- 第413条受領遅滞
- 第413条の2履行遅滞中又は受領遅滞中の履行不能と帰責事由
- 第414条履行の強制
- 第415条債務不履行による損害賠償
- 第416条損害賠償の範囲
- 第417条損害賠償の方法
- 第417条の2中間利息の控除
- 第418条過失相殺
- 第419条金銭債務の特則
- 第420条賠償額の予定
- 第421条第421条
- 第422条損害賠償による代位
- 第422条の2代償請求権
- 第423条債権者代位権の要件
- 第423条の2代位行使の範囲
- 第423条の3債権者への支払又は引渡し
- 第423条の4相手方の抗弁
- 第423条の5債務者の取立てその他の処分の権限等
- 第423条の6被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知
- 第423条の7登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権
- 第424条詐害行為取消請求
- 第424条の2相当の対価を得てした財産の処分行為の特則
- 第424条の3特定の債権者に対する担保の供与等の特則
- 第424条の4過大な代物弁済等の特則
- 第424条の5転得者に対する詐害行為取消請求
- 第424条の6財産の返還又は価額の償還の請求
- 第424条の7被告及び訴訟告知
- 第424条の8詐害行為の取消しの範囲
- 第424条の9債権者への支払又は引渡し
- 第425条認容判決の効力が及ぶ者の範囲
- 第425条の2債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利
- 第425条の3受益者の債権の回復
- 第425条の4詐害行為取消請求を受けた転得者の権利
- 第426条第426条
- 第427条分割債権及び分割債務
- 第428条不可分債権
- 第429条不可分債権者の一人との間の更改又は免除
- 第430条不可分債務
- 第431条可分債権又は可分債務への変更
- 第432条連帯債権者による履行の請求等
- 第433条連帯債権者の一人との間の更改又は免除
- 第434条連帯債権者の一人との間の相殺
- 第435条連帯債権者の一人との間の混同
- 第435条の2相対的効力の原則
- 第436条連帯債務者に対する履行の請求
- 第437条連帯債務者の一人についての法律行為の無効等
- 第438条連帯債務者の一人との間の更改
- 第439条連帯債務者の一人による相殺等
- 第440条連帯債務者の一人との間の混同
- 第441条相対的効力の原則
- 第442条連帯債務者間の求償権
- 第443条通知を怠った連帯債務者の求償の制限
- 第444条償還をする資力のない者の負担部分の分担
- 第445条連帯債務者の一人との間の免除等と求償権
- 第446条保証人の責任等
- 第447条保証債務の範囲
- 第448条保証人の負担と主たる債務の目的又は態様
- 第449条取り消すことができる債務の保証
- 第450条保証人の要件
- 第451条他の担保の供与
- 第452条催告の抗弁
- 第453条検索の抗弁
- 第454条連帯保証の場合の特則
- 第455条催告の抗弁及び検索の抗弁の効果
- 第456条数人の保証人がある場合
- 第457条主たる債務者について生じた事由の効力
- 第458条連帯保証人について生じた事由の効力
- 第458条の2主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務
- 第458条の3主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務
- 第459条委託を受けた保証人の求償権
- 第459条の2委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権
- 第460条委託を受けた保証人の事前の求償権
- 第461条主たる債務者が保証人に対して償還をする場合
- 第462条委託を受けない保証人の求償権
- 第463条通知を怠った保証人の求償の制限等
- 第464条連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権
- 第465条共同保証人間の求償権
- 第465条の2個人根保証契約の保証人の責任等
- 第465条の3個人貸金等根保証契約の元本確定期日
- 第465条の4個人根保証契約の元本の確定事由
- 第465条の5保証人が法人である根保証契約の求償権
- 第465条の6公正証書の作成と保証の効力
- 第465条の7保証に係る公正証書の方式の特則
- 第465条の8公正証書の作成と求償権についての保証の効力
- 第465条の9公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外
- 第465条の10契約締結時の情報の提供義務
- 第466条債権の譲渡性
- 第466条の2譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者の供託
- 第466条の3第466条の3
- 第466条の4譲渡制限の意思表示がされた債権の差押え
- 第466条の5預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力
- 第466条の6将来債権の譲渡性
- 第467条債権の譲渡の対抗要件
- 第468条債権の譲渡における債務者の抗弁
- 第469条債権の譲渡における相殺権
- 第470条併存的債務引受の要件及び効果
- 第471条併存的債務引受における引受人の抗弁等
- 第472条免責的債務引受の要件及び効果
- 第472条の2免責的債務引受における引受人の抗弁等
- 第472条の3免責的債務引受における引受人の求償権
- 第472条の4免責的債務引受による担保の移転
- 第473条弁済
- 第474条第三者の弁済
- 第475条弁済として引き渡した物の取戻し
- 第476条弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等
- 第477条預金又は貯金の口座に対する払込みによる弁済
- 第478条受領権者としての外観を有する者に対する弁済
- 第479条受領権者以外の者に対する弁済
- 第480条第480条
- 第481条差押えを受けた債権の第三債務者の弁済
- 第482条代物弁済
- 第483条特定物の現状による引渡し
- 第484条弁済の場所及び時間
- 第485条弁済の費用
- 第486条受取証書の交付請求等
- 第487条債権証書の返還請求
- 第488条同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当
- 第489条元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当
- 第490条合意による弁済の充当
- 第491条数個の給付をすべき場合の充当
- 第492条弁済の提供の効果
- 第493条弁済の提供の方法
- 第494条供託
- 第495条供託の方法
- 第496条供託物の取戻し
- 第497条供託に適しない物等
- 第498条供託物の還付請求等
- 第499条弁済による代位の要件
- 第500条第500条
- 第501条弁済による代位の効果
- 第502条一部弁済による代位
- 第503条債権者による債権証書の交付等
- 第504条債権者による担保の喪失等
- 第505条相殺の要件等
- 第506条相殺の方法及び効力
- 第507条履行地の異なる債務の相殺
- 第508条時効により消滅した債権を自働債権とする相殺
- 第509条不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
- 第510条差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止
- 第511条差押えを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
- 第512条相殺の充当
- 第512条の2第512条の2
- 第513条更改
- 第514条債務者の交替による更改
- 第515条債権者の交替による更改
- 第516条から第517条まで第516条から第517条まで
- 第518条更改後の債務への担保の移転
- 第519条第519条
- 第520条第520条
- 第520条の2指図証券の譲渡
- 第520条の3指図証券の裏書の方式
- 第520条の4指図証券の所持人の権利の推定
- 第520条の5指図証券の善意取得
- 第520条の6指図証券の譲渡における債務者の抗弁の制限
- 第520条の7指図証券の質入れ
- 第520条の8指図証券の弁済の場所
- 第520条の9指図証券の提示と履行遅滞
- 第520条の10指図証券の債務者の調査の権利等
- 第520条の11指図証券の喪失
- 第520条の12指図証券喪失の場合の権利行使方法
- 第520条の13記名式所持人払証券の譲渡
- 第520条の14記名式所持人払証券の所持人の権利の推定
- 第520条の15記名式所持人払証券の善意取得
- 第520条の16記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限
- 第520条の17記名式所持人払証券の質入れ
- 第520条の18指図証券の規定の準用
- 第520条の19第520条の19
- 第520条の20第520条の20
第二章 契約
- 第521条契約の締結及び内容の自由
- 第522条契約の成立と方式
- 第523条承諾の期間の定めのある申込み
- 第524条遅延した承諾の効力
- 第525条承諾の期間の定めのない申込み
- 第526条申込者の死亡等
- 第527条承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期
- 第528条申込みに変更を加えた承諾
- 第529条懸賞広告
- 第529条の2指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告
- 第529条の3指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告
- 第530条懸賞広告の撤回の方法
- 第531条懸賞広告の報酬を受ける権利
- 第532条優等懸賞広告
- 第533条同時履行の抗弁
- 第534条から第535条まで第534条から第535条まで
- 第536条債務者の危険負担等
- 第537条第三者のためにする契約
- 第538条第三者の権利の確定
- 第539条債務者の抗弁
- 第539条の2第539条の2
- 第540条解除権の行使
- 第541条催告による解除
- 第542条催告によらない解除
- 第543条債権者の責めに帰すべき事由による場合
- 第544条解除権の不可分性
- 第545条解除の効果
- 第546条契約の解除と同時履行
- 第547条催告による解除権の消滅
- 第548条解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅
- 第548条の2定型約款の合意
- 第548条の3定型約款の内容の表示
- 第548条の4定型約款の変更
- 第549条贈与
- 第550条書面によらない贈与の解除
- 第551条贈与者の引渡義務等
- 第552条定期贈与
- 第553条負担付贈与
- 第554条死因贈与
- 第555条売買
- 第556条売買の一方の予約
- 第557条手付
- 第558条売買契約に関する費用
- 第559条有償契約への準用
- 第560条権利移転の対抗要件に係る売主の義務
- 第561条他人の権利の売買における売主の義務
- 第562条買主の追完請求権
- 第563条買主の代金減額請求権
- 第564条買主の損害賠償請求及び解除権の行使
- 第565条移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任
- 第566条目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
- 第567条目的物の滅失等についての危険の移転
- 第568条競売における担保責任等
- 第569条債権の売主の担保責任
- 第570条抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求
- 第571条第571条
- 第572条担保責任を負わない旨の特約
- 第573条代金の支払期限
- 第574条代金の支払場所
- 第575条果実の帰属及び代金の利息の支払
- 第576条権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶
- 第577条抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶
- 第578条売主による代金の供託の請求
- 第579条買戻しの特約
- 第580条買戻しの期間
- 第581条買戻しの特約の対抗力
- 第582条買戻権の代位行使
- 第583条買戻しの実行
- 第584条共有持分の買戻特約付売買
- 第585条第585条
- 第586条第586条
- 第587条消費貸借
- 第587条の2書面でする消費貸借等
- 第588条準消費貸借
- 第589条利息
- 第590条貸主の引渡義務等
- 第591条返還の時期
- 第592条価額の償還
- 第593条使用貸借
- 第593条の2借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除
- 第594条借主による使用及び収益
- 第595条借用物の費用の負担
- 第596条貸主の引渡義務等
- 第597条期間満了等による使用貸借の終了
- 第598条使用貸借の解除
- 第599条借主による収去等
- 第600条損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
- 第601条賃貸借
- 第602条短期賃貸借
- 第603条短期賃貸借の更新
- 第604条賃貸借の存続期間
- 第605条不動産賃貸借の対抗力
- 第605条の2不動産の賃貸人たる地位の移転
- 第605条の3合意による不動産の賃貸人たる地位の移転
- 第605条の4不動産の賃借人による妨害の停止の請求等
- 第606条賃貸人による修繕等
- 第607条賃借人の意思に反する保存行為
- 第607条の2賃借人による修繕
- 第608条賃借人による費用の償還請求
- 第609条減収による賃料の減額請求
- 第610条減収による解除
- 第611条賃借物の一部滅失等による賃料の減額等
- 第612条賃借権の譲渡及び転貸の制限
- 第613条転貸の効果
- 第614条賃料の支払時期
- 第615条賃借人の通知義務
- 第616条賃借人による使用及び収益
- 第616条の2賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了
- 第617条期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ
- 第618条期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保
- 第619条賃貸借の更新の推定等
- 第620条賃貸借の解除の効力
- 第621条賃借人の原状回復義務
- 第622条使用貸借の規定の準用
- 第622条の2第622条の2
- 第623条雇用
- 第624条報酬の支払時期
- 第624条の2履行の割合に応じた報酬
- 第625条使用者の権利の譲渡の制限等
- 第626条期間の定めのある雇用の解除
- 第627条期間の定めのない雇用の解約の申入れ
- 第628条やむを得ない事由による雇用の解除
- 第629条雇用の更新の推定等
- 第630条雇用の解除の効力
- 第631条使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ
- 第632条請負
- 第633条報酬の支払時期
- 第634条注文者が受ける利益の割合に応じた報酬
- 第635条第635条
- 第636条請負人の担保責任の制限
- 第637条目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限
- 第638条から第640条まで第638条から第640条まで
- 第641条注文者による契約の解除
- 第642条注文者についての破産手続の開始による解除
- 第643条委任
- 第644条受任者の注意義務
- 第644条の2復受任者の選任等
- 第645条受任者による報告
- 第646条受任者による受取物の引渡し等
- 第647条受任者の金銭の消費についての責任
- 第648条受任者の報酬
- 第648条の2成果等に対する報酬
- 第649条受任者による費用の前払請求
- 第650条受任者による費用等の償還請求等
- 第651条委任の解除
- 第652条委任の解除の効力
- 第653条委任の終了事由
- 第654条委任の終了後の処分
- 第655条委任の終了の対抗要件
- 第656条準委任
- 第657条寄託
- 第657条の2寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等
- 第658条寄託物の使用及び第三者による保管
- 第659条無報酬の受寄者の注意義務
- 第660条受寄者の通知義務等
- 第661条寄託者による損害賠償
- 第662条寄託者による返還請求等
- 第663条寄託物の返還の時期
- 第664条寄託物の返還の場所
- 第664条の2損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
- 第665条委任の規定の準用
- 第665条の2混合寄託
- 第666条消費寄託
- 第667条組合契約
- 第667条の2他の組合員の債務不履行
- 第667条の3組合員の一人についての意思表示の無効等
- 第668条組合財産の共有
- 第669条金銭出資の不履行の責任
- 第670条業務の決定及び執行の方法
- 第670条の2組合の代理
- 第671条委任の規定の準用
- 第672条業務執行組合員の辞任及び解任
- 第673条組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査
- 第674条組合員の損益分配の割合
- 第675条組合の債権者の権利の行使
- 第676条組合員の持分の処分及び組合財産の分割
- 第677条組合財産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止
- 第677条の2組合員の加入
- 第678条組合員の脱退
- 第679条第679条
- 第680条組合員の除名
- 第680条の2脱退した組合員の責任等
- 第681条脱退した組合員の持分の払戻し
- 第682条組合の解散事由
- 第683条組合の解散の請求
- 第684条組合契約の解除の効力
- 第685条組合の清算及び清算人の選任
- 第686条清算人の業務の決定及び執行の方法
- 第687条組合員である清算人の辞任及び解任
- 第688条清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法
- 第689条終身定期金契約
- 第690条終身定期金の計算
- 第691条終身定期金契約の解除
- 第692条終身定期金契約の解除と同時履行
- 第693条終身定期金債権の存続の宣告
- 第694条終身定期金の遺贈
- 第695条和解
- 第696条和解の効力
第五章 不法行為
第四編 親族
第二章 婚姻
- 第731条婚姻適齢
- 第732条重婚の禁止
- 第733条第733条
- 第734条近親者間の婚姻の禁止
- 第735条直系姻族間の婚姻の禁止
- 第736条養親子等の間の婚姻の禁止
- 第737条第737条
- 第738条成年被後見人の婚姻
- 第739条婚姻の届出
- 第740条婚姻の届出の受理
- 第741条外国に在る日本人間の婚姻の方式
- 第742条婚姻の無効
- 第743条婚姻の取消し
- 第744条不適法な婚姻の取消し
- 第745条不適齢者の婚姻の取消し
- 第746条第746条
- 第747条詐欺又は強迫による婚姻の取消し
- 第748条婚姻の取消しの効力
- 第749条離婚の規定の準用
- 第750条夫婦の氏
- 第751条生存配偶者の復氏等
- 第752条同居、協力及び扶助の義務
- 第753条第753条
- 第754条第754条
- 第755条夫婦の財産関係
- 第756条夫婦財産契約の対抗要件
- 第757条第757条
- 第758条夫婦の財産関係の変更の制限等
- 第759条財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件
- 第760条婚姻費用の分担
- 第761条日常の家事に関する債務の連帯責任
- 第762条夫婦間における財産の帰属
- 第763条協議上の離婚
- 第764条婚姻の規定の準用
- 第765条離婚の届出の受理
- 第766条離婚後の子の監護に関する事項の定め等
- 第766条の2審判による父母以外の親族と子との交流の定め
- 第766条の3子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例
- 第767条離婚による復氏等
- 第768条財産分与
- 第769条離婚による復氏の際の権利の承継
- 第770条裁判上の離婚
- 第771条協議上の離婚の規定の準用
第三章 親子
- 第772条嫡出の推定
- 第773条父を定めることを目的とする訴え
- 第774条嫡出の否認
- 第775条嫡出否認の訴え
- 第776条嫡出の承認
- 第777条嫡出否認の訴えの出訴期間
- 第778条第778条
- 第778条の2第778条の2
- 第778条の3子の監護に要した費用の償還の制限
- 第778条の4相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権
- 第779条認知
- 第780条認知能力
- 第781条認知の方式
- 第782条成年の子の認知
- 第783条胎児又は死亡した子の認知
- 第784条認知の効力
- 第785条認知の取消しの禁止
- 第786条認知の無効の訴え
- 第787条認知の訴え
- 第788条認知後の子の監護に関する事項の定め等
- 第789条準正
- 第790条子の氏
- 第791条子の氏の変更
- 第792条養親となる者の年齢
- 第793条尊属又は年長者を養子とすることの禁止
- 第794条後見人が被後見人を養子とする縁組
- 第795条配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組
- 第796条配偶者のある者の縁組
- 第797条十五歳未満の者を養子とする縁組
- 第798条未成年者を養子とする縁組
- 第799条婚姻の規定の準用
- 第800条縁組の届出の受理
- 第801条外国に在る日本人間の縁組の方式
- 第802条縁組の無効
- 第803条縁組の取消し
- 第804条養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し
- 第805条養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し
- 第806条後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し
- 第806条の2配偶者の同意のない縁組等の取消し
- 第806条の3子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し
- 第807条養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し
- 第808条婚姻の取消し等の規定の準用
- 第809条嫡出子の身分の取得
- 第810条養子の氏
- 第811条協議上の離縁等
- 第811条の2夫婦である養親と未成年者との離縁
- 第812条婚姻の規定の準用
- 第813条離縁の届出の受理
- 第814条裁判上の離縁
- 第815条養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者
- 第816条離縁による復氏等
- 第817条離縁による復氏の際の権利の承継
- 第817条の2特別養子縁組の成立
- 第817条の3養親の夫婦共同縁組
- 第817条の4養親となる者の年齢
- 第817条の5養子となる者の年齢
- 第817条の6父母の同意
- 第817条の7子の利益のための特別の必要性
- 第817条の8監護の状況
- 第817条の9実方との親族関係の終了
- 第817条の10特別養子縁組の離縁
- 第817条の11離縁による実方との親族関係の回復
- 第817条の12親の責務等
- 第817条の13親子の交流等
第四章 親権
- 第818条親権
- 第819条離婚又は認知の場合の親権者
- 第820条監護及び教育の権利義務
- 第821条子の人格の尊重等
- 第822条居所の指定
- 第823条職業の許可
- 第824条財産の管理及び代表
- 第824条の2親権の行使方法等
- 第824条の3監護者の権利義務
- 第825条父母の一方が共同の名義でした行為の効力
- 第826条利益相反行為
- 第827条財産の管理における注意義務
- 第828条財産の管理の計算
- 第829条第829条
- 第830条第三者が無償で子に与えた財産の管理
- 第831条委任の規定の準用
- 第832条財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効
- 第833条子に代わる親権の行使
- 第834条親権喪失の審判
- 第834条の2親権停止の審判
- 第835条管理権喪失の審判
- 第836条親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し
- 第837条親権又は管理権の辞任及び回復
第五章 後見
- 第838条第838条
- 第839条未成年後見人の指定
- 第840条未成年後見人の選任
- 第841条父母による未成年後見人の選任の請求
- 第842条第842条
- 第843条成年後見人の選任
- 第844条後見人の辞任
- 第845条辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求
- 第846条後見人の解任
- 第847条後見人の欠格事由
- 第848条未成年後見監督人の指定
- 第849条後見監督人の選任
- 第850条後見監督人の欠格事由
- 第851条後見監督人の職務
- 第852条委任及び後見人の規定の準用
- 第853条財産の調査及び目録の作成
- 第854条財産の目録の作成前の権限
- 第855条後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務
- 第856条被後見人が包括財産を取得した場合についての準用
- 第857条未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務
- 第857条の2未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等
- 第858条成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮
- 第859条財産の管理及び代表
- 第859条の2成年後見人が数人ある場合の権限の行使等
- 第859条の3成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可
- 第860条利益相反行為
- 第860条の2成年後見人による郵便物等の管理
- 第860条の3第860条の3
- 第861条支出金額の予定及び後見の事務の費用
- 第862条後見人の報酬
- 第863条後見の事務の監督
- 第864条後見監督人の同意を要する行為
- 第865条第865条
- 第866条被後見人の財産等の譲受けの取消し
- 第867条未成年被後見人に代わる親権の行使
- 第868条財産に関する権限のみを有する未成年後見人
- 第869条委任及び親権の規定の準用
- 第870条後見の計算
- 第871条第871条
- 第872条未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し
- 第873条返還金に対する利息の支払等
- 第873条の2成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限
- 第874条委任の規定の準用
- 第875条後見に関して生じた債権の消滅時効
第六章 保佐及び補助
第五編 相続
第二章 相続人
第三章 相続の効力
- 第896条相続の一般的効力
- 第897条祭祀に関する権利の承継
- 第897条の2相続財産の保存
- 第898条共同相続の効力
- 第899条第899条
- 第899条の2共同相続における権利の承継の対抗要件
- 第900条法定相続分
- 第901条代襲相続人の相続分
- 第902条遺言による相続分の指定
- 第902条の2相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使
- 第903条特別受益者の相続分
- 第904条第904条
- 第904条の2寄与分
- 第904条の3期間経過後の遺産の分割における相続分
- 第905条相続分の取戻権
- 第906条遺産の分割の基準
- 第906条の2遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
- 第907条遺産の分割の協議又は審判
- 第908条遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止
- 第909条遺産の分割の効力
- 第909条の2遺産の分割前における預貯金債権の行使
- 第910条相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権
- 第911条共同相続人間の担保責任
- 第912条遺産の分割によって受けた債権についての担保責任
- 第913条資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担
- 第914条遺言による担保責任の定め
第四章 相続の承認及び放棄
- 第915条相続の承認又は放棄をすべき期間
- 第916条第916条
- 第917条第917条
- 第918条相続人による管理
- 第919条相続の承認及び放棄の撤回及び取消し
- 第920条単純承認の効力
- 第921条法定単純承認
- 第922条限定承認
- 第923条共同相続人の限定承認
- 第924条限定承認の方式
- 第925条限定承認をしたときの権利義務
- 第926条限定承認者による管理
- 第927条相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
- 第928条公告期間満了前の弁済の拒絶
- 第929条公告期間満了後の弁済
- 第930条期限前の債務等の弁済
- 第931条受遺者に対する弁済
- 第932条弁済のための相続財産の換価
- 第933条相続債権者及び受遺者の換価手続への参加
- 第934条不当な弁済をした限定承認者の責任等
- 第935条公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者
- 第936条相続人が数人ある場合の相続財産の清算人
- 第937条法定単純承認の事由がある場合の相続債権者
- 第938条相続の放棄の方式
- 第939条相続の放棄の効力
- 第940条相続の放棄をした者による管理
第五章 財産分離
第六章 相続人の不存在
第七章 遺言
- 第960条遺言の方式
- 第961条遺言能力
- 第962条第962条
- 第963条第963条
- 第964条包括遺贈及び特定遺贈
- 第965条相続人に関する規定の準用
- 第966条被後見人の遺言の制限
- 第967条普通の方式による遺言の種類
- 第968条自筆証書遺言
- 第969条公正証書遺言
- 第969条の2公正証書遺言の方式の特則
- 第970条秘密証書遺言
- 第971条方式に欠ける秘密証書遺言の効力
- 第972条秘密証書遺言の方式の特則
- 第973条成年被後見人の遺言
- 第974条証人及び立会人の欠格事由
- 第975条共同遺言の禁止
- 第976条死亡の危急に迫った者の遺言
- 第977条伝染病隔離者の遺言
- 第978条在船者の遺言
- 第979条船舶遭難者の遺言
- 第980条遺言関係者の署名及び押印
- 第981条署名又は押印が不能の場合
- 第982条普通の方式による遺言の規定の準用
- 第983条特別の方式による遺言の効力
- 第984条外国に在る日本人の遺言の方式
- 第985条遺言の効力の発生時期
- 第986条遺贈の放棄
- 第987条受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告
- 第988条受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄
- 第989条遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し
- 第990条包括受遺者の権利義務
- 第991条受遺者による担保の請求
- 第992条受遺者による果実の取得
- 第993条遺贈義務者による費用の償還請求
- 第994条受遺者の死亡による遺贈の失効
- 第995条遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属
- 第996条相続財産に属しない権利の遺贈
- 第997条第997条
- 第998条遺贈義務者の引渡義務
- 第999条遺贈の物上代位
- 第1000条第1000条
- 第1001条債権の遺贈の物上代位
- 第1002条負担付遺贈
- 第1003条負担付遺贈の受遺者の免責
- 第1004条遺言書の検認
- 第1005条過料
- 第1006条遺言執行者の指定
- 第1007条遺言執行者の任務の開始
- 第1008条遺言執行者に対する就職の催告
- 第1009条遺言執行者の欠格事由
- 第1010条遺言執行者の選任
- 第1011条相続財産の目録の作成
- 第1012条遺言執行者の権利義務
- 第1013条遺言の執行の妨害行為の禁止
- 第1014条特定財産に関する遺言の執行
- 第1015条遺言執行者の行為の効果
- 第1016条遺言執行者の復任権
- 第1017条遺言執行者が数人ある場合の任務の執行
- 第1018条遺言執行者の報酬
- 第1019条遺言執行者の解任及び辞任
- 第1020条委任の規定の準用
- 第1021条遺言の執行に関する費用の負担
- 第1022条遺言の撤回
- 第1023条前の遺言と後の遺言との抵触等
- 第1024条遺言書又は遺贈の目的物の破棄
- 第1025条撤回された遺言の効力
- 第1026条遺言の撤回権の放棄の禁止
- 第1027条負担付遺贈に係る遺言の取消し