過去問クエスト

不動産登記規則

第123条建物の表題部の変更の登記等により敷地権の登記をする場合の登記

1

登記官は、建物の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記により新たに敷地権の登記をした場合において、建物についての所有権又は特定担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)に係る権利に関する登記があるときは、所有権の登記を除き、当該権利に関する登記についてする付記登記によって建物のみに関する旨を記録しなければならない。 ただし、特定担保権に係る権利に関する登記であって、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この項において同じ。)が当該敷地権についてされた特定担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものは、この限りでない。

2

登記官は、前項ただし書の場合には、職権で、当該敷地権についてされた特定担保権に係る権利に関する登記の抹消をしなければならない。 この場合には、敷地権の目的である土地の登記記録の権利部の相当区に本項の規定により抹消をする旨及びその年月日を記録しなければならない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

出題実績(1

第123条第2項

平成27年 午後第21問 肢2正しい

区分建物の所有権及び当該区分建物の敷地である土地の所有権の共有持分についてそれぞれ抵当権の設定の登記がされた後に、敷地権である旨の登記がされた場合において、これらの抵当権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、当該土地の所有権の共有持分についてされた抵当権の登記は、登記官が職権で抹消しなければならない。

解説

正しいです。区分建物と敷地持分にされた抵当権登記が、登記目的・受付年月日・受付番号・登記原因及び日付まで一致する場合、敷地持分の抵当権登記は重複します。不動産登記規則123条2項により職権抹消の対象です。

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この条文の狙われ方適用問題平成27年 午後第21問 肢2

攻撃句

登記官が職権で抹消しなければならない

区分建物と敷地権付き土地の担保権登記で、目的・受付年月日番号・原因日付が同じなら、土地側は職権で抹消される。

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