不動産登記規則
第144条建物の滅失の登記
1
登記官は、建物の滅失の登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
2
第百十条の規定は、前項の登記について準用する。
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不動産登記規則
登記官は、建物の滅失の登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。
第百十条の規定は、前項の登記について準用する。
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