過去問クエスト

不動産登記規則

第15条の2地図等の副記録

1

法務大臣は、電磁的記録に記録されている地図等に記録されている事項と同一の事項を記録する地図等の副記録を調製するものとする。

2

第九条第二項及び第三項の規定は、登記官が電磁的記録に記録されている地図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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