不動産登記規則
第156条の2法人識別事項
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法第七十三条の二第一項第一号の法務省令で定める事項は、次の各号に掲げる所有権の登記名義人の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 1号会社法人等番号を有する法人 当該法人の会社法人等番号
- 2号会社法人等番号を有しない法人であって、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この号において同じ。)の法令に準拠して設立されたもの 当該外国の名称
- 3号前二号のいずれにも該当しない法人 当該法人の設立の根拠法の名称
関連条文
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参照元
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