不動産登記規則
第156条の5国内連絡先事項
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法第七十三条の二第一項第二号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 1号所有権の登記名義人の国内における連絡先となる者(以下この条、次条第一項及び第百五十六条の八第一項において「国内連絡先となる者」という。)があるときは、次に掲げる事項
- イ国内連絡先となる者(一人に限る。)の氏名又は名称並びに国内の住所又は国内の営業所、事務所その他これらに準ずるものの所在地及び名称
- ロ国内連絡先となる者が会社法人等番号を有する法人であるときは、当該法人の会社法人等番号
- 2号国内連絡先となる者がないときは、その旨
関連条文
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参照元
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