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不動産登記規則

第158条の29相続人申告登記の抹消

1

登記官は、前条第一項の規定による申出があったときは、職権で、相続人申告登記の抹消をすることができる。

2

登記官は、相続人申告登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹消すべき事項を抹消する記号を記録しなければならない。

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