不動産登記規則
第158条の38検索用情報管理ファイル
1
法務大臣は、所有権の登記名義人(自然人である者に限る。以下この款において同じ。)についての次に掲げる事項を記録する検索用情報管理ファイルを備えるものとする。
- 1号氏名
- 2号氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)
- 3号住所
- 4号出生の年月日
- 5号電子メールアドレス
- 6号所有権の登記名義人として記録されている登記記録を特定するために必要な事項
2
検索用情報管理ファイルは、所有権の登記名義人ごとに電磁的記録に記録して調製するものとする。
3
検索用情報管理ファイルに記録された情報の保存期間は、永久とする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文