不動産登記規則
第158条の45法第七十六条の六ただし書の申出
所有権の登記名義人について最後に第百五十八条の三十九第五項又は第百五十八条の四十第十七項の規定による記録をした登記官は、住民基本台帳法第三十条の九の規定により提供を受けた当該所有権の登記名義人についての機構保存本人確認情報により、その氏名又は住所について変更があったことを確認した場合には、当該所有権の登記名義人に対し、その旨及び当該所有権の登記名義人が法第七十六条の六ただし書の申出をすることができる旨を通知することができる。
前項の規定による通知は、電子メールの送信によってするものとする。 ただし、検索用情報管理ファイルに電子メールアドレスが記録されていないことその他の事由により電子メールの送信による通知をすることができない所有権の登記名義人に対しては、書面を送付してするものとする。
第一項の規定による通知を受けた所有権の登記名義人は、当該通知の発送の日から一月以内に、同項に規定する登記官に対し、法第七十六条の六ただし書の申出をすることができる。
前項の申出は、次に掲げる事項(次項において「申出情報」という。)を明らかにしてしなければならない。
- 1号法第七十六条の六ただし書の申出をする旨
- 2号申出に係る不動産の不動産所在事項又は不動産番号
- 3号申出人(氏名について変更があったことが確認された者に限る。次号において同じ。)が日本の国籍を有しない者であるときは、その変更後の氏名
- 4号申出人がその一の旧氏(第二号の不動産の登記記録に旧氏が記録されている場合にあっては、当該登記記録に記録されている旧氏又は当該旧氏より後に称していた旧氏に限る。)を登記記録に記録するよう申し出るときは、その旨
- 5号申出人の電話番号その他の連絡先
第三項の申出は、次に掲げる方法のいずれかにより、申出情報を登記所に提供してしなければならない。
- 1号法務大臣が定めるところにより電子情報処理組織を使用して申出情報を送信する方法
- 2号申出情報を記載した書面を提出する方法
第一項に規定する登記官は、同項に規定する場合において、第三項の申出を受けたときは、当該申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所に、その旨及び当該所有権の登記名義人の氏名又は住所の変更についての登記をする場合に記録すべき事項(ローマ字氏名及び旧氏に関する事項を含む。)を通知することができる。
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