不動産登記規則
第16条の2行政区画の変更等
1
第九十二条の規定は、地図等について準用する。 この場合において、同条第一項中「変更の登記」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「地図等」と読み替えるものとする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
不動産登記規則
第九十二条の規定は、地図等について準用する。 この場合において、同条第一項中「変更の登記」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「地図等」と読み替えるものとする。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文