過去問クエスト

不動産登記規則

第16条の2行政区画の変更等

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第九十二条の規定は、地図等について準用する。 この場合において、同条第一項中「変更の登記」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「地図等」と読み替えるものとする。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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