不動産登記規則
第178条法第百五条第一号の仮登記の要件
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法第百五条第一号に規定する法務省令で定める情報は、登記識別情報又は第三者の許可、同意若しくは承諾を証する情報とする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第178条第1項
平成29年 午後第25問 肢4誤り
Bを権利者とする根抵当権の設定の仮登記がされている場合において、BとCとが共同して譲渡を登記原因とする当該根抵当権の移転の仮登記を申請するときは、Aの承諾を証する情報を提供しなければならない。
解説
誤りです。元本確定前の根抵当権の移転は、根抵当権設定者の承諾が効力要件とされており(民法398条の12第1項)、本登記の申請においてはその承諾を証する情報の提供が必要です(不動産登記令7条1項5号ハ)。しかし、仮登記の申請については、登記原因について第三者の許可・同意・承諾を要する場合でも、その承諾等を証する情報を提供できないときに仮登記をすることができるとされています(不動産登記規則178条)。したがって、根抵当権移転の仮登記の申請には、設定者Aの承諾を証する情報を提供する必要はありません。