不動産登記規則
第186条審査請求に対する相当の処分の通知
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登記官は、法第百五十七条第一項の規定により相当の処分をしたときは、審査請求人に対し、当該処分の内容を通知しなければならない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
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