過去問クエスト

不動産登記規則

第190条課税標準の認定

1

登記官は、申請情報の内容とされた課税標準の金額を相当でないと認めるときは、申請人に対し、登記官が認定した課税標準の金額を適宜の方法により告知しなければならない。

2

登記官は、前項の場合において、申請が書面申請であるときは、申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクにあっては、適宜の用紙)に登記官が認定した課税標準の金額を記載しなければならない。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他