不動産登記規則
第194条登記事項証明書等の交付の請求の方法等
1
前条第一項の交付の請求又は同項若しくは同条第二項の閲覧の請求は、請求情報を記載した書面(以下この章において「請求書」という。)を登記所に提出する方法によりしなければならない。
2
登記事項証明書の交付(送付の方法による交付を除く。)の請求は、前項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、登記官が管理する入出力装置に請求情報を入力する方法によりすることができる。
3
登記事項証明書の交付の請求は、前二項の方法のほか、法務大臣の定めるところにより、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができる。 この場合において、登記事項証明書を登記所で受領しようとするときは、その旨を請求情報の内容としなければならない。
関連条文
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出題実績(1)
第194条第3項
平成26年 午後第25問 肢1正しい
電子情報処理組織を使用して交付の請求をした登記事項証明書は、送付の方法により受領することができるほか、請求者が指定した登記所で受領することもできる。
解説
正しいです。不動産登記規則194条3項により、電子情報処理組織を用いて請求した登記事項証明書は送付で受け取れるほか、請求情報で指定した登記所において受領することもできます。