不動産登記規則
第202条の12公示用住所管理ファイルへの記録
1
登記官は、代替措置申出があったときは、申出人についての次に掲げる事項を公示用住所管理ファイルに記録しなければならない。
- 1号氏名及び住所
- 2号措置対象住所
- 3号措置対象住所に係る登記記録を特定するために必要な事項
- 4号公示用住所
2
登記官は、前項の規定による記録をしたときは、遅滞なく、代替措置申出に係る不動産の所在地を管轄する登記所に代替措置等申出書の写しを送付しなければならない。
関連条文
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