過去問クエスト

不動産登記規則

第226条意見聴取等の期日の調書

1

法第百四十条第四項の調書には、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 1号
    手続番号
  2. 2号
    筆界特定登記官及び筆界調査委員の氏名
  3. 3号
    出頭した申請人、関係人、参考人及び代理人の氏名
  4. 4号
    意見聴取等の期日の日時及び場所
  5. 5号
    意見聴取等の期日において行われた手続の要領(陳述の要旨を含む。)
  6. 6号
    その他筆界特定登記官が必要と認める事項
2

筆界特定登記官は、前項の規定にかかわらず、申請人、関係人又は参考人の陳述をビデオテープその他の適当と認める記録用の媒体に記録し、これをもって調書の記録に代えることができる。

3

意見聴取等の期日の調書には、書面、写真、ビデオテープその他筆界特定登記官において適当と認めるものを引用し、筆界特定手続記録に添付して調書の一部とすることができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他