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不動産登記規則

第229条筆界調査委員の調査の報告

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筆界特定登記官は、筆界調査委員に対し、法第百三十五条の規定による事実の調査の経過又は結果その他必要な事項について報告を求めることができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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