過去問クエスト

不動産登記規則

第235条の2

1

次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 1号
    筆界特定受付等記録簿及び筆界特定関係簿 作成の年の翌年から三十年間
  2. 2号
    筆界特定事務日記帳及び筆界特定関係事務日記帳 作成の年の翌年から三年間

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