不動産登記規則
第28条保存期間
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次の各号に掲げる情報の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
- 1号登記記録(閉鎖登記記録(閉鎖した登記記録をいう。以下同じ。)を除く。) 永久
- 2号地図及び地図に準ずる図面(閉鎖したものを含む。) 永久
- 3号建物所在図(閉鎖したものを含む。) 永久
- 4号土地に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から五十年間
- 5号建物に関する閉鎖登記記録 閉鎖した日から三十年間
- 6号共同担保目録 当該共同担保目録に記録されているすべての事項を抹消した日から十年間
- 7号信託目録 信託の登記の抹消をした日から二十年間
- 8号受付帳に記録された情報 受付の年の翌年から十年間(登記識別情報に関する証明の請求に係る受付帳にあっては、受付の年の翌年から一年間)
- 9号表示に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請情報及びその添付情報以外の情報であって申請書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載されたものを含む。次号において同じ。) 受付の日から三十年間(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
- 10号権利に関する登記の申請情報及びその添付情報 受付の日から三十年間(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものにあっては、電磁的記録に記録して保存した日から三十年間)
- 11号職権表示登記等事件簿に記録された情報 立件の日から五年間
- 12号職権表示登記等書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から三十年間
- 13号土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図(第二十条第三項(第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 永久(閉鎖したものにあっては、閉鎖した日から三十年間)
- 14号地役権図面(第二十一条第二項において準用する第二十条第三項の規定により申請書類つづり込み帳につづり込まれたものを除く。) 閉鎖した日から三十年間
- 15号決定原本つづり込み帳又は審査請求書類等つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申請又は申出を却下した決定又は審査請求の受付の年の翌年から五年間
- 16号各種通知簿に記録された情報 通知の年の翌年から一年間
- 17号登記識別情報の失効の申出に関する情報 当該申出の受付の日から十年間
- 18号請求書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 受付の日から一年間
- 19号申出立件事件簿に記録された情報 立件の日から五年間
- 20号申出立件関係書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 立件の日から五年間
- 21号代替措置等申出書写しつづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 送付を受けた日から五年間
- 22号職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳につづり込まれた書類に記載された情報 申出を受けた日から五年間