不動産登記規則
第3条付記登記
次に掲げる登記は、付記登記によってするものとする。
- 1号登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
- 2号次に掲げる登記その他の法第六十六条に規定する場合における権利の変更の登記又は更正の登記
- イ債権の分割による抵当権の変更の登記
- ロ民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百九十八条の八第一項又は第二項(これらの規定を同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の合意の登記
- ハ民法第三百九十八条の十二第二項(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)に規定する根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合においてする極度額の減額による変更の登記
- ニ民法第三百九十八条の十四第一項ただし書(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の定めの登記
- 3号法第七十六条の三第一項の規定による申出に関する登記
- 4号登記事項の一部が抹消されている場合においてする抹消された登記の回復
- 5号所有権以外の権利を目的とする権利に関する登記(処分の制限の登記を含む。)
- 6号所有権以外の権利の移転の登記
- 7号登記の目的である権利の消滅に関する定めの登記
- 8号民法第三百九十三条(同法第三百六十一条において準用する場合を含む。)の規定による代位の登記
- 9号抵当証券交付又は抵当証券作成の登記
- 10号買戻しの特約の登記
関連条文
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出題実績(3)
第3条第1項
破産手続開始の登記は、主登記によってされる場合と付記登記によってされる場合とがある。
解説
正しいです。破産手続開始の登記は、所有権を対象とするときは主登記となりますが、所有権以外の権利を対象とするときは付記登記となります(不動産登記規則3条)。
抵当権の順位の譲渡についての登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行としての抵当権の処分禁止の登記は、付記登記によってされる。
解説
正しいです。抵当権についてされた処分禁止の登記は、所有権以外の権利を目的とする処分制限の登記に当たります。そのため、不動産登記規則3条により付記登記でされます。
地上権の変更の登記により抹消された地代の定めの回復の登記は、付記登記によってされる。
解説
正しいです。 変更登記によって抹消された事項(地代の定めなど)を回復する場合、それは登記記録の一部を回復することになるため、付記登記によってされます(不動産登記規則3条3号)。
攻撃句
「破産手続開始の登記は、主登記によってされる場合と付記登記によってされる場合とがある。」
破産手続開始の登記は、所有権が対象なら主登記、所有権以外の権利が対象なら付記登記。どちらの場合もある。
攻撃句
「抵当権の処分禁止の登記は、付記登記によってされる。」
抵当権は所有権以外の権利。これを目的とする処分禁止の登記は、付記登記でされる。
攻撃句
「地代の定めの回復の登記は、付記登記によってされる。」
地代の定めの回復は、登記事項の一部抹消の回復にあたる。付記登記でされる。