不動産登記規則
第5条移記又は転写
1
登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。
2
登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末尾に記録しなければならない。
3
登記官は、登記を移記したときは、移記前の登記記録を閉鎖しなければならない。
関連条文
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不動産登記規則
登記官は、登記を移記し、又は転写するときは、法令に別段の定めがある場合を除き、現に効力を有する登記のみを移記し、又は転写しなければならない。
登記官は、登記を移記し、又は転写したときは、その年月日を新たに記録した登記の末尾に記録しなければならない。
登記官は、登記を移記したときは、移記前の登記記録を閉鎖しなければならない。
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