不動産登記規則
第62条登記識別情報の通知の相手方
1
次の各号に掲げる場合における登記識別情報の通知は、当該各号に定める者に対してするものとする。
- 1号法定代理人(支配人その他の法令の規定により当該通知を受けるべき者を代理することができる者を含む。)によって申請している場合 当該法定代理人
- 2号申請人が法人である場合(前号に規定する場合を除く。) 当該法人の代表者
2
登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けた代理人がある場合には、登記識別情報の通知は、当該代理人に対してするものとする。
この条文を30秒確認
2問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
この条文を動画で確認
この条文を扱う箇所から再生できます。