過去問クエスト

不動産登記規則

第75条土地所在図及び地積測量図の作成単位

1

土地所在図及び地積測量図は、一筆の土地ごとに作成しなければならない。

2

分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成するものとする。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他