不動産登記規則
第90条不動産番号
1
登記官は、法第二十七条第四号の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は一個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
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登記官は、法第二十七条第四号の不動産を識別するために必要な事項として、一筆の土地又は一個の建物ごとに番号、記号その他の符号を記録することができる。
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