不動産登記規則
第98条地番
1
地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
2
地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
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地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。
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