不動産登記令
第12条電子署名
1
電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2
電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。
関連条文
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出題実績(1)
第12条第1項
令和5年 午後第13問 肢1誤り
自然人が申請人である所有権の移転の登記の電子申請を、委任による代理人によってする場合であっても、申請人は、申請情報に電子署名を行わなければならない。
解説
誤りです。電子申請の場合、申請情報に対しては代理人が電子署名を行い、申請人である自然人は、代理人の権限を証する情報(委任状にあたる電子データ)の方に電子署名を行うことになります(不動産登記令12条)。本肢は申請人が申請情報に電子署名を行わなければならないとしていますが、申請人の電子署名は申請情報ではなく権限証明情報に対して行うものですので、誤りです。
この条文の狙われ方主体すり替え令和5年 午後第13問 肢1
攻撃句
「申請人は、申請情報に電子署名を行わなければならない」
電子署名は申請人・代表者・代理人のいずれかが行う。代理人が署名すれば、申請人本人の署名は不要。