不動産登記法
第10条登記官の除斥
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登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第10条第1項
令和3年 午後第12問 肢2誤り
登記官の配偶者であった者が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該申請に係る登記をすることができる。
解説
誤りです。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができません(不動産登記法10条前段)。配偶者であった者(元配偶者)も除斥事由に含まれるため、本肢の場合、当該登記官は当該申請に係る登記をすることができません。
この条文の狙われ方肯定否定の反転令和3年 午後第12問 肢2
攻撃句
「登記官の配偶者であった者が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該申請に係る登記をすることができる」
申請人が登記官の元配偶者でも除斥される。現在の配偶者に限られない。