過去問クエスト

不動産登記法

第109条仮登記に基づく本登記

1

所有権に関する仮登記に基づく本登記は登記上の利害関係を有する第三者(本登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる

2

登記官は、前項の規定による申請に基づいて登記をするときは、職権で、同項の第三者の権利に関する登記を抹消しなければならない。

この条文を30秒確認

2

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(2

第109条第1項

平成28年 午後第15問 肢2正しい

甲区4番の仮登記に基づく本登記を申請する場合、H、I及びJは、いずれも登記上の利害関係を有する第三者に該当する。

解説

所有権に関するG名義への仮登記に基づく本登記を申請する場合において、仮登記後に設定された抵当権の抵当権者H、及び根抵当権者Jは、いずれも登記上の利害関係人となります(不動産登記法109条1項参照)。また、先例は、仮登記後に登記された仮登記債権者Iも、当該本登記における登記上の利害関係人となる、としています(昭和36年2月7日付民甲355)。従って、本選択肢は正しいです。

この問題を解く →
平成29年 午後第24問 肢2正しい

Aを所有権の登記名義人とする不動産について、当該所有権を目的として、Bを仮登記の登記名義人とする抵当権の設定の仮登記がされた後に、Cを登記名義人とする地上権の設定の登記及びDを登記名義人とする抵当権の設定の登記がされている場合には、Bは、Aと共同して、C及びDの承諾を証する情報を提供しないで当該仮登記に基づく本登記を申請することができる。

解説

正しいです。 所有権についての仮登記から本登記へ移行する際は、利害関係を持つ第三者から承諾を得る必要があります(不登法109条1項参照)。一方、所有権以外の権利の仮登記については、本登記の際にこのような承諾は求められません。Bの抵当権は所有権以外の権利に該当し、本登記をしてもCの地上権やDの抵当権に不利益が及ばないことから、C及びDの承諾を証する情報の提供は不要です。

この問題を解く →
この条文の狙われ方適用問題平成28年 午後第15問 肢2

攻撃句

いずれも登記上の利害関係を有する第三者に該当する

本登記に利害関係をもつかは、後順位権利者ごとに判断する。H・I・Jを一括りにはできない。

この条文の狙われ方範囲のずらし平成29年 午後第24問 肢2

攻撃句

抵当権の設定の仮登記

第三者の承諾が必要なのは、所有権の仮登記に基づく本登記。抵当権の仮登記には適用されない。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他