不動産登記法
第17条代理権の不消滅
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。
- 1号本人の死亡
- 2号本人である法人の合併による消滅
- 3号本人である受託者の信託に関する任務の終了
- 4号法定代理人の死亡又はその代理権の消滅若しくは変更
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第17条第1項
司法書士Xが、株式会社の代表取締役Aから同社を申請人とする登記の申請について委任を受けた場合において、当該委任後にAが代表取締役を辞任したときは、Xは、当該委任に係る登記を申請することができない。
解説
誤りです。登記申請を受任した司法書士Xの代理権は、委任後に代表取締役Aが辞任しても、その事情だけで消滅しません。不動産登記法17条4号により、法人代表者の資格変更は代理人の申請権限に影響しません。
株式会社の代表取締役Aが同社を代表して不動産の登記を申請した後、当該登記が完了するまでの間に、Aについて破産手続開始の決定がされたときは、当該申請は却下される。
解説
誤りです。登記申請後に法人代表者Aが破産して代表権を失っても、そのことだけで申請が却下されるわけではありません。不動産登記法17条4号により、法人代表者の資格変更は既にされた登記申請の効力を失わせません。
司法書士Aが、法人Bの唯一の代表者Cから法人Bを申請人とする登記申請の委任を受けた後、Cが法人Bの代表者を辞任し、新たに代表者Dが就任した場合には、A は、Dから改めて当該登記申請の委任を受けなければ、法人Bを代理して当該登記申請をすることができない。
解説
誤りです。 登記申請の代理権は、委任者(法人代表者)の死亡や代表権の消滅によって消滅しないという特例があります(不動産登記法17条)。したがって、代表者が交代しても、旧代表者からの委任状で登記申請が可能です。
攻撃句
「当該委任に係る登記を申請することができない」
代表取締役が辞任しても、委任代理人Xの権限は消滅しない。Xはそのまま申請できる。
攻撃句
「当該申請は却下される」
代表取締役Aの破産手続が始まっても、委任代理人の権限は消滅せず、済ませた申請も却下されない。
攻撃句
「Dから改めて当該登記申請の委任を受けなければ、法人Bを代理して当該登記申請をすることができない」
代表者がCからDに替わっても、Aの委任代理権は消滅しない。Dから委任を受け直す必要はない。