過去問クエスト

不動産登記法

第39条分筆又は合筆の登記

1

分筆又は合筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

2

登記官は、前項の申請がない場合であっても、一筆の土地の一部が別の地目となり、又は地番区域(地番区域でない字を含む。第四十一条第二号において同じ。)を異にするに至ったときは、職権で、その土地の分筆の登記をしなければならない。

3

登記官は、第一項の申請がない場合であっても、第十四条第一項の地図を作成するため必要があると認めるときは、第一項に規定する表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議がないときに限り、職権で、分筆又は合筆の登記をすることができる。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

本文中で参照している条文

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

出題実績(1

第39条第1項

平成26年 午後第16問 肢2正しい

Aは、Bが所有権の登記名義人である甲土地の一部を買い受けた場合において、甲土地の当該一部につきBに対してAへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したときは、Bに代位して甲土地の分筆の登記を申請し、その後、当該判決に基づき単独で甲土地の当該一部についての所有権の移転の登記を申請することができる。

解説

正しいです。土地の一部について移転登記をするには、まず分筆登記が必要です。買主は所有権移転登記請求権を保全するため、民法423条の債権者代位権により売主に代位して分筆登記を申請できます。

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