不動産登記法
第74条所有権の保存の登記
所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
- 1号表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
- 2号所有権を有することが確定判決によって確認された者
- 3号収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。 この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
関連条文
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参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(2)
第74条第1項
Aが所有権の保存の登記の登記名義人である建物について、Aに対して当該登記の抹消を命ずる判決が確定した場合において、当該判決の理由中でBが当該建物の所有権を有することが確認されているときは、Bは、当該登記を抹消し、自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
解説
正しいです。不動産登記法74条1項2号は、所有権を有することが確定判決で確認された者に保存登記の申請を認めます。判決理由中でBの所有権が確認されている場合も、この要件を満たします。
権利能力なき社団の旧代表者であるAが表題部所有者として記録されている不動産について、当該権利能力なき社団から当該不動産を買い受けたBは、Aの唯一の相続人であるCを被告として、Bが当該不動産の所有権を有することを確認する旨の確定判決を得て、これに基づき、Bを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。
解説
正しいです。 権利能力なき社団の代表者A名義の不動産をBが買い受けた場合、BはAの相続人Cを被告として所有権確認判決を得れば、不動産登記法74条1項2号(判決による保存登記)により、B名義の保存登記を申請できます。
攻撃句
「当該判決の理由中でBが当該建物の所有権を有することが確認されている」
所有権の確認は判決理由中でも足りる。理由中でBの所有権が確認されていれば、Bは保存登記を申請できる。
攻撃句
「Bが当該不動産の所有権を有することを確認する旨の確定判決を得て」
Bが確定判決で自己の所有権を確認されれば、権利能力なき社団から買った不動産の保存登記を申請できる。