供託法
第4条
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供託所ハ供託物ヲ受取ルヘキ者ノ請求ニ因リ供託ノ目的タル有価証券ノ償還金、利息又ハ配当金ヲ受取リ供託物ニ代ヘ又ハ其従トシテ之ヲ保管ス但保証金ニ代ヘテ有価証券ヲ供託シタル場合ニ於テハ供託者ハ其利息又ハ配当金ノ払渡ヲ請求スルコトヲ得
出題実績(1)
第4条第1項
平成30年 午後第11問 肢4誤り
営業保証供託の供託者は、供託金全額の払渡しと同時又はその後でなければ、その供託金利息の払渡請求をすることができない。
解説
誤りです。保証供託における供託金の利息(又は配当金)の払渡しは、毎年の応当月末日後に請求することができますが、保証金に代えて有価証券を供託した場合の利息・配当金については供託者が払渡しを請求できます(供託法4条ただし書)。