供託法
倉庫営業者又ハ銀行ハ第五条第一項ノ規定ニ依ル供託物ヲ受取ルヘキ者ニ対シ一般ニ同種ノ物ニ付テ請求スル保管料ヲ請求スルコトヲ得
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文
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