過去問クエスト

供託規則

第20条の3

1

供託官は、金銭の供託をしようとする者の申出により、第十八条の規定による供託物の納入又は第二十条第一項の規定による供託金の提出に代えて、供託官の告知した納付情報による供託金の納付を受けることができる。

2

供託官は、前項の申出があつた場合において、同項の供託を受理すべきものと認めるときは、供託書正本に供託を受理する旨及び供託番号を記載して記名押印し、かつ、供託者に対し、供託を受理した旨、供託番号、同項の納付情報、一定の納付期日までに当該納付情報により供託金を納付すべき旨及びその期日までに供託金を納付しないときは受理の決定は効力を失う旨を告知しなければならない。

3

供託者が前項の納付期日までに第一項の納付情報により供託金を納付しないときは、受理の決定は効力を失う。

4

供託者が第二項の納付期日までに第一項の納付情報により供託金を納付したときは、供託官は、供託書正本に供託金を受領した旨を記載して記名押印し、これを供託者に交付しなければならない。 この場合には、第二十条第二項後段の規定を準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照先

本文中で参照している条文

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

出題実績(2

第20条の3第1項

平成28年 午後第10問 肢4正しい

電子情報処理組織によって金銭の供託をする場合には、供託者は、供託官の告知した納付情報により供託金を納付しなければならない。

解説

正しいです。オンラインによる金銭供託の申請情報が送信されたときは、納付情報による納付の申出があったものと扱われます。したがって、供託官が告知する納付情報により納付します(供託規則20条の3第1項、40条1項)。

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令和4年 午後第9問 肢2正しい

電子情報処理組織を使用してする供託以外の供託の場合であっても、申出をすることにより、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる。

解説

正しいです。供託官は、金銭の供託をしようとする者の申出により、供託金の提出に代えて、供託官が告知した納付情報による供託金の納付を受けることができます(供託規則20条の3第1項)。電子情報処理組織を使用してする供託に限られず、それ以外の供託の場合でも、申出により利用することができます。

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この条文の狙われ方範囲のずらし令和4年 午後第9問 肢2

攻撃句

電子情報処理組織を使用してする供託以外の供託の場合であっても、申出をすることにより、供託官の告知した納付情報により供託金の納付をすることができる。

納付情報による納付は、電子情報処理組織を使う供託だけの制度ではない。金銭供託なら申出により利用できる。

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