供託規則
第30条配当等の場合の特則
1
配当その他官庁又は公署の決定によつて供託物の払渡しをすべき場合には、当該官庁又は公署は、供託物の種類に従い、供託所に第二十七号から第二十八号の二までの書式の支払委託書を送付し、払渡しを受けるべき者に第二十九号書式の証明書を交付しなければならない。
2
前項に規定する場合において、同項の支払委託書の記載から供託物の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないときは、供託物の払渡しを受けるべき者は、供託物払渡請求書に同項の証明書を添付しなければならない。
関連条文
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参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第30条第1項
令和5年 午後第9問 肢4正しい
執行供託における供託金の払渡しをすべき場合において、裁判所から供託所に送付された支払委託書の記載から供託金の払渡しを受けるべき者であることが明らかとならないときは、供託金の払渡しを受けるべき者は、供託物払渡請求書に裁判所から交付された証明書を添付しなければならない。
解説
正しいです。供託規則30条の規定に基づき、官庁から交付を受けた支払証明書を払渡請求書に添付することで、払渡しを受けることができます。