民事保全法
第29条保全異議の審理
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裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができない。
関連条文
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出題実績(1)
第29条第1項
平成27年 午後第6問 肢3誤り
裁判所は、保全異議の申立てについての決定をする場合には、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経ることを要しない。
解説
誤りです。裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、保全異議の申立てについての決定をすることができません(民事保全法29条)。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成27年 午後第6問 肢3
攻撃句
「口頭弁論又は当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日を経ることを要しない」
保全異議の決定には、口頭弁論か双方が立ち会える審尋期日が必要。