過去問クエスト

民事保全法

第35条保全異議の申立ての取下げ

1

保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

準用元

この条文を準用している条文

この条文を30秒確認

2

問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。

出題実績(1

第35条第1項

平成27年 午後第6問 肢2誤り

保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得なければならない。

解説

誤りです。保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しません(民事保全法35条)。債務者の単独で取下げが可能です。

この問題を解く →
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成27年 午後第6問 肢2

攻撃句

債権者の同意を得なければならない

保全異議の取下げに債権者の同意は要らない。肢は逆。

メニュー

ゲスト

ログインしてください

はじめに

このサイトの使い方

学習分野

    成績ページへ

    解答数・正答率・理解度の内訳・学習の記録は「成績ダッシュボード」でいつでも振り返りできます。ログインすると端末間で同期されます。

    成績ダッシュボードを見る

    学習補助

    法律条文

    最新記事

      その他