民事保全法
第35条保全異議の申立ての取下げ
1
保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
この条文を30秒確認
2問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
出題実績(1)
第35条第1項
平成27年 午後第6問 肢2誤り
保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得なければならない。
解説
誤りです。保全異議の申立てを取り下げるには、債権者の同意を得ることを要しません(民事保全法35条)。債務者の単独で取下げが可能です。
この条文の狙われ方肯定否定の反転平成27年 午後第6問 肢2
攻撃句
「債権者の同意を得なければならない」
保全異議の取下げに債権者の同意は要らない。肢は逆。