民事保全法
第5条事件の記録の閲覧等
1
保全命令に関する手続又は保全執行に関し裁判所が行う手続について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、債権者以外の者にあっては、保全命令の申立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、この限りでない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
準用元
この条文を準用している条文
出題実績(1)
第5条第1項
令和5年 午後第6問 肢3誤り
保全命令に関する手続については、債権者であっても、保全命令の申立てに関し口頭弁論若しくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は債務者に対する保全命令の送達があるまでの間は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧を請求することができない。
解説
誤りです。事件記録の閲覧が制限されるのは「債権者以外の者(主に債務者)」です(民事保全法5条)。債権者は、密行性を害するおそれがないため、時期にかかわらず記録を閲覧することができます。
この条文の狙われ方主体すり替え令和5年 午後第6問 肢3
攻撃句
「債権者であっても」
記録閲覧等の制限を受けるのは債権者以外の者。債権者自身ではない。