民事保全法
第64条建物収去土地明渡請求権を保全するための建物の処分禁止の仮処分の効力
1
第五十五条第一項の処分禁止の登記がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、その登記がされた後に建物を譲り受けた者に対し、建物の収去及びその敷地の明渡しの強制執行をすることができる。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
この条文を30秒確認
1問問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
民事保全法
第五十五条第一項の処分禁止の登記がされたときは、債権者は、本案の債務名義に基づき、その登記がされた後に建物を譲り受けた者に対し、建物の収去及びその敷地の明渡しの強制執行をすることができる。
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
本文中で参照している条文
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。