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民事保全法

第7条民事訴訟法の準用

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特別の定めがある場合を除き、民事保全の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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