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民法

第1002条負担付遺贈

1

負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。

2

受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。 ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

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