民法
第1004条遺言書の検認
1
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。 遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2
前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
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出題実績(1)
第1004条第1項
平成31年 午前第22問 肢3正しい
秘密証書による遺言がされた場合には、その遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
解説
正しいです。遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません(民法1004条1項)。 検認が不要なのは公正証書遺言の場合のみであり(同条2項)、秘密証書遺言については検認が必要です。
この条文の狙われ方適用問題平成31年 午前第22問 肢3
攻撃句
「秘密証書による遺言がされた場合には、その遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない」
秘密証書遺言の保管者も、相続開始を知ったら遅滞なく家庭裁判所へ提出し、検認を請求する。