過去問クエスト

民法

第1004条遺言書の検認

1

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。 遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

2

前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

3

封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

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2

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出題実績(1

第1004条第1項

平成31年 午前第22問 肢3正しい

秘密証書による遺言がされた場合には、その遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。

解説

正しいです。遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません(民法1004条1項)。 検認が不要なのは公正証書遺言の場合のみであり(同条2項)、秘密証書遺言については検認が必要です。

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この条文の狙われ方適用問題平成31年 午前第22問 肢3

攻撃句

秘密証書による遺言がされた場合には、その遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない

秘密証書遺言の保管者も、相続開始を知ったら遅滞なく家庭裁判所へ提出し、検認を請求する。

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