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民法

第1007条遺言執行者の任務の開始

1

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

2

遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

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4

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