民法
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
遺言執行者が就職を承諾したとき、任務を行うべき時期は?
直ちにです。
遺言執行者が任務を開始したとき、相続人に遺言の内容を通知すべき時期は?
遅滞なくです。任務開始は「直ちに」、通知は「遅滞なく」です。同じ条文内での使い分けです。
遺言執行者の任務開始と通知の条文
民法1007条1項。遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。2項。遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
遺言執行者が任務を開始したとき、何をしなければならない?
遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。
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