民法
第1044条
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。 当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照先
本文中で参照している条文
出題実績(1)
第1044条第1項
Aが相続開始の2年前にCに対して土地を贈与した場合において、当該贈与の当時、遺留分権利者に損害を加えることをAは知っていたものの、Cはこれを知らなかったときは、当該贈与は、遺留分を算定するための財産の価額に算入されない。(改)
解説
正しいです。相続人以外の者に対する贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、遺留分を算定するための財産の価額に算入されます(民法1044条1項前段)。もっとも、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前のものであっても算入されます(同項後段)。本肢のCは相続人ではなく、贈与者Aは害意を知っていたものの受贈者Cはこれを知らなかったため、相続開始の2年前の当該贈与は算入されません。したがって、本肢は正しいです。
攻撃句
「遺留分権利者に損害を加えることをAは知っていたものの、Cはこれを知らなかった」
1年より前の贈与は、贈与者と受贈者の双方が遺留分侵害を知っていた場合だけ算入する。Cが善意なら算入しない。