民法
第111条代理権の消滅事由
代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
- 1号本人の死亡
- 2号代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。
委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。
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出題実績(4)
第111条第1項
支配人の代理権は、商人又は支配人が破産手続開始の決定を受けたことによって消滅する。
解説
正しいです。支配人の選任による代理関係には委任に関する規定が準用されます。商人又は支配人が破産手続開始決定を受けると委任は終了するため、支配人の代理権も消滅します(民法653条2号)。
支配人の代理権は、当該支配人を選任した商人の死亡によって消滅する。
解説
誤りです。民法では、本人が亡くなると代理権が消滅するのが原則です(民法111条1項1号)。しかし、商法には特則があり、商取引の安定性と継続性を重視するため、商行為の委任による代理権は、本人が亡くなっても消滅しないとされています(商法506条)。
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。
解説
誤りです。民法では、本人が亡くなると代理権が消滅するのが原則です(民法111条1項1号)。しかし、商取引は継続性が重視されるため、商法には特則があります。商法506条により、商行為の委任による代理権は、本人が亡くなっても消滅しないとされています。
代理権は、代理人が後見開始の審判を受けたことによって消滅する。
解説
民法111条において「第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。一 本人の死亡 二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。」と規定されていることから、正しい答えとなります。