民法
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。 ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
問いを考えてからカードをタップし、答えを確認できます。
無効な行為を、無効と知って追認した場合、どう扱われる?
新たな行為をしたものとみなされます。無効と知らずに追認しても効力は生じません。
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