民法
第125条法定追認
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追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。 ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
- 1号全部又は一部の履行
- 2号履行の請求
- 3号更改
- 4号担保の供与
- 5号取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
- 6号強制執行
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出題実績(1)
第125条第1項
令和5年 午前第5問 肢3正しい
AがBに対して甲土地を売却し、その後BがCに転売した場合において、BがCの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができることを知った後、異議をとどめることなくCから売買代金を受領したときは、Bは、自らの債務を履行する前であっても、Cの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができない。
解説
正しいです。取消しのできる行為について、取消権者が追認できるようになった後(取消権を有することを知った後など)に、異議をとどめずに「全部又は一部の履行の受領」をしたときは、追認をしたものとみなされます(法定追認、民法125条1号)。これにより取消権は消滅するため、もはや取り消すことはできません。
この条文の狙われ方適用問題令和5年 午前第5問 肢3
攻撃句
「自らの債務を履行する前であっても、Cの詐欺を理由としてBC間の売買契約を取り消すことができない。」
相手方の履行を異議なく受け取ることも法定追認。自分が履行する前でも取消権を失う。