民法
第134条随意条件
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停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
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出題実績(1)
第134条第1項
令和6年 午前第5問 肢2正しい
単に債務者の意思のみに係る停止条件を付した法律行為は、無効となる。
解説
正しいです。「気が向いたら金を払う」というように、条件の成就が単に債務者の意思のみにかかっている停止条件付法律行為(随意条件)は、債務者に拘束力がなく法律行為としての実体を欠くため、無効とされています(民法134条)。
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午前第5問 肢2
攻撃句
「単に債務者の意思のみに係る」
停止条件が債務者の意思だけにかかる純粋随意条件なら、その法律行為は無効。