民法
第140条
1
日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
本文中でこの条文を参照する条文
出題実績(1)
第140条第1項
令和6年 午前第6問 肢4正しい
時効期間を計算するに当たっては、その期間が午前零時から始まるときを除き、期間の初日は算入しない。
解説
正しいです。時効期間の計算については、民法の期間計算の通則が適用されます。期間を日、週、月または年で定めたときは、原則として初日は算入せず、翌日から起算します(初日不算入の原則、民法140条本文)。ただし、期間が午前零時から始まるときは、初日から算入します(同条ただし書)。
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午前第6問 肢4
攻撃句
「その期間が午前零時から始まるときを除き」
期間が午前0時から始まる場合は、初日も算入する。