過去問クエスト

民法

第140条

1

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

参照元

本文中でこの条文を参照する条文

出題実績(1

第140条第1項

令和6年 午前第6問 肢4正しい

時効期間を計算するに当たっては、その期間が午前零時から始まるときを除き、期間の初日は算入しない。

解説

正しいです。時効期間の計算については、民法の期間計算の通則が適用されます。期間を日、週、月または年で定めたときは、原則として初日は算入せず、翌日から起算します(初日不算入の原則、民法140条本文)。ただし、期間が午前零時から始まるときは、初日から算入します(同条ただし書)。

この問題を解く →
この条文の狙われ方適用問題令和6年 午前第6問 肢4

攻撃句

その期間が午前零時から始まるときを除き

期間が午前0時から始まる場合は、初日も算入する。

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