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民法

第149条仮差押え等による時効の完成猶予

1

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

  1. 1号
    仮差押え
  2. 2号
    仮処分

条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。

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