民法
第149条仮差押え等による時効の完成猶予
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次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
- 1号仮差押え
- 2号仮処分
関連条文
条文中の参照・準用と、過去問での出題実績を根拠に表示しています。
参照元
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次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
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